matsuok’s diary

あくまでも個人的意見であり感想です

文言の解釈が問題なのか

スバルの完成車検査問題だが、「完成検査員が完成検査を行なう」と規定した上で、「業務規定では完成検査員に登用するにあたっては、現場経験の期間が必要と義務づけている」
社内の上位規定と下位規定で矛盾が発生。しかも、この手順が(完成検査員が完成検査を行なうにもかかわらず、完成検査員になるためには現場での経験が必要となっている)現場の引き継ぎのみで明文化されておらず、問題点をスバルとして認識できていなかった。
うーん、良くわからない。検査を行うためには、検査員資格が必要だが、資格を得るためには検査業務を経験が必要で、資格取得のための検査経験は、無資格でしか得られないということか。
徒弟制度と思えば、師匠の仕事の一部を体験取得しながら、全体の仕事を覚えていくプロセスであり技術継承手法としてはOJTという名の下どこにもある話だ。しかしながら免許皆伝という資格を得るまでは、全体は担当できずしたがって、完成品とはならない。ある意味、プロセスへのこだわりが規定の矛盾を見えなくしている。
憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。
この条文の日本国政府見解に拠れば、自衛隊憲法第9条第2項にいう「戦力」には当たらない組織とされている。
前提として、条文に下記の記載があるためだ。
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国際紛争には北朝鮮のミサイル攻撃は相当しないのだろうか。国民を守るべき「戦力」が必要なのは現実だろう。
憲法9条は平和の理念への高邁な理想と理念がある。それを非現実的だからといって否定すべきだろうか。残念ながらテロを含め暴力を目的達成の手段とすることを根絶することはできそうもない。現実的な対応として、自衛隊という戦力は合法とすべきだろう。しかしながら、理念は変えるべきではない。