matsuok’s diary

あくまでも個人的意見であり感想です

e-Taxを利用して良かったこと。

  • 送付が簡単。自宅内のみで完結。障碍者の私には助かる
  • 添付書類提出が不要なこと。

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
www.e-tax.nta.go.jp

e-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
 社会保険料控除の証明書
 生命保険料控除の証明書

白色申告者の決算の手引き(一般用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/044.pdf


一番、手間取ったのが、バイト収入が少額だが20万を超えたので収支内訳書が必要かです。


収支内訳書(一般用)の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/034.pdf


国税庁ホームページで、 申告書や収支内訳書などを作成することができます。
◆作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを用意すれば「e-Tax(電子申告)」を利用して提出できます。

別途画面にで、作成し、XTXデータをダウンロードして、申告書電子提出時に添付いたしました。

作成された収支内訳書の内容を所得税の雑所得に入力して送信する方法
www.keisan.nta.go.jp


確定申告が必要な人とは、個人事業主フリーランス・事業レベルで副業をしている人が対象です。 白色申告する(収支内訳書を作成する)のは、事業所得・不動産所得・山林所得がある場合のみであり、 副業でも雑所得であれば、収支内訳書の作成は不要なようです。

ですので、今回は不要だったかも。
もう、バイトしない(というかできる病状進行にて出来ない)ので、今後は不要だな。